離婚 持ち家 夫 が 住む
それまで住み慣れた家に離婚後も住み続けたいという方は多くあります。そうした希望は妻に多く見られます。賃借している家であれば、その契約を継続したり引き継ぐことで対応できます。持ち家ならば、住宅ローン契約の返済方法などを踏まえて財産分与で整理することが必要になります。
離婚で家を財産分与する場合には、家を売却し、その代金を夫婦で分ける方法や、夫婦のどちらかが家に住み続け、もう一方が家を出て行き代償金を貰うという方法などがあります。 また、家は財産ですが、結婚する前から所有していた家や相続などによって得た家は、「特有財産」とされ財産分与の対象にはなりません。 そして住宅ローンが多く残っているというケースでは、家を売却するにしても夫婦のどちらか一方が住み続けるにしても、リスクが多いので注意が必要です。 今回は、 離婚の際の財産分与の基本 家を財産分与する方法 オーバーローンである場合の注意点 などをまとめました。 離婚を考えていて、財産分与について悩んでいるという人は、是非今後の対応の参考にしてみてください。
夫が住む場合 離婚後、持ち家の名義人である夫が持ち家に住み続ける場合、特に手続きはありません。 この場合、持ち家の市場価格から債務をひいた額が持ち家の価値となります。この持ち家の価値を財産分与割に応じて分けることになり
2023/10/18. 離婚時に住宅ローンが残っている場合、住宅ローンの名義人である夫が家に住み続ける場合が考えられます。. 住宅ローンの名義人が家に住むことでトラブルを避けることができますが、結婚時代に借り入れた住宅ローンを1人で返済することが負担
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