もらい 火事
工事中の旅館で火事 消火活動続く 神戸市須磨区 - Yahoo!ニュース(ABEMA TIMES)
火事による賠償については「失火の責任に関する法律(失火法)」という特別な法律があります。 この法律で、火元に故意または重大な過失がないかぎりは賠償しなくて良いとなっているのです。 参考: よくあるご質問 - 東京海上日動火災保険 したがって隣家の火事が自宅に延焼した場合、相手ではなく自分の火災保険から保険金が出ます! 特別な条件や特約などは必要なく、火災保険の基本的な補償が受けられますよ。 また隣家への放水で自分の家が水びたしになり損害が出た場合も、火災保険が適用されます。 消火活動や人命救助で行われた行為に対し、消防隊に損害賠償を請求することはできないからです。 しかし隣家が起こした火事なのに賠償を請求できないって、不思議ですよね? 延焼を賠償しなくて良い理由
aさん:「車がもらい火で全焼しました。保険は使えますか?」 保険会社:「車両保険に加入されているので、そちらから保険金が支払われる可能性があります」 aさん:「家財の火災保険にも入っています。こちらは使えないのでしょうか」 保険会社:「火災保険の家財とは、おうちの中に
もらいびによる火災は自分の火災保険で補償される. 火災保険はもらい火による火災も補償されるようになっています。. もし火災保険に入っていなければ、相手からも補償されませんので、損失は膨大なものになります。. 燃えた家を建て直さないとしても
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