売買 契約 書 印紙 不要
注文請書に収入印紙の貼付が不要なケース 契約金額が1万円未満 売買契約に関わる注文請書 注文請書とは別に契約書を作成している 請負契約ではなく売買契約 電子契約の場合 電子契約で注文請書を作成するメリット コスト削減が可能 取引がスピーディに 文書管理の負担軽減できる テレワークにも対応できる 電子化した注文請書に収入印紙は不要? その理由を紹介 国税庁の印紙税法と電子化文書の見解 国会答弁について まとめ 注文請書に収入印紙の貼付が必要なケースとは? 注文請書に収入印紙の貼付が必要なケースは、その契約形態が判断基準となります。 もし今回の取引が請負契約であると判断されれば、注文請書に収入印紙を貼り付けないといけません。 請負とは何か?
不動産売買契約書も、収入印紙の貼付が必要な種類の文書として定められています。 収入印紙が貼られていない契約書でも、契約自体が無効になることはありません。 ただ、印紙税が正しく納められていない場合は過怠税が発生し、「本来の収入印紙の金額+2倍の金額」を納めなければなりません。 例えば5,000円の収入印紙を貼っていない場合、15,000円の過怠税が発生します。
請負になるか売買になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。また、請負契約か売買契約かを明確に判断できないものは、どのような基準で区分するのでしょうか。
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