被服 貸与 考え方
職員被服貸与規則 を次のように定める。 職員被服貸与規則 (この規則の目的) 第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。 )に対して職務の執行上必要な被服の貸与について定めることを目的とする。 (昭54規則8・平14規則21・令5規則25・一部改正) (被服の着用) 第2条 被服を貸与された職員は、執務時間中常にその被服を着用しなければならない。 ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。 (昭50規則13・昭54規則8・一部改正) (貸与職員、貸与品及び貸与期間) 第3条 被服を貸与する職員(以下「被貸与者」という。
交渉では、先ずは被服に対する組合の基本的な考え方として、「被服改善を通し、暑さ対策などの快適性の向上・安全衛生の更なる向上等につなげる事である」と述べ、当局の誠意ある対応を求め協議に入った。. 事務服の貸与基準については、廃止理由と
主な留意事項. 被服、寝具その他の生活必需品の給与又は貸与は、現物をもって行うものであるから、現金給付は無論のこと、商品券等の金券によることも認められない。. なお、義援金品の配分等を法外で行う場合はこの限りでない。. も各世帯ごとで見て
1 制服、事務服等の支給又は貸与を非課税としている基本的な考え方 制服等の支給は、給与所得者の職務の遂行上欠くことのできないものであると同時に、その給付は使用者自身の業務上の必要性に基づくものであって、給与所得者の勤務条件上も使用者が負担すべきものとされている場合が多く、その費用を支出すべき主体は、使用者とみることができます。 このように、制服等の支給による経済的利益は一種の反射的利益であって、給与所得者に特別な利益を与えるものではなく、また、給与所得者の役務提供に対する対価という性格が極めて希薄なものであることから、一定の制服の支給を非課税として取り扱うこととしています (所得税法施行令第21条第2号、第3号)。 2 非課税とされる制服等の範囲
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