民法 886 条
しかし、民法886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定めています。 胎児は、厳格にいうと(出生していないのですから)権利享有の主体とはなりえないはずですが、相続については例外として「存在している」とみなさ
民法 EN. 第 886 條. 動產之受質人占有動產,而受關於占有規定之保護者,縱出質人無處分其質物之權利,受質人仍取得其質權。. 民法 (民國 110 年 01 月 20 日 ) EN 本法規部分或全部條文尚未生效. 第 118 條. 無權利人就權利標的物所為之處分,經有權利人之承認
民法886条2項で以下のルールが定められています。 民法886条2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 「前項」すなわち886条1項で認められている胎児の相続権は、死体で生まれた場合には適用されないとの定めです。
民法886条によって、胎児も相続については生まれたものとみなされます。 「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」 そのため、父親が死亡後に生まれた子供も、父親の相続人になれます。
民法第886条第1項は、「 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす 」と規定しています。 相続は、被相続人から権利・義務、さらには利益・不利益を相続人が受け継ぐものであり、相続が開始した時点つまり被相続人の死亡時点で、相続人となる者は、人であれば当然に有している「権利能力」がなくてはならないというのが原則です。 そして民法第3条1項は、人は「出生」した時点ではじめて権利能力を得る旨規定しています。 一見すると、整合性のない二つの規定ですが、民法はこれらの関係をどのように考えているのでしょうか。
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