消費 者 契約 法 10 条 わかり やすく
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。 )をいう。
消費者契約法は事業者と消費者に対して努力義務を定めています。 まず事業者の努力義務ですが、大きく2つ挙げています。 1つが条項の作成です。 契約の条項の作成にあたって、解釈に疑義が生じない明確なもので、かつ消費者にとって平易なものになるよう配慮する義務があるとされています。
消費者契約法は企業と消費者とのトラブルを防止する、トラブルにあった消費者を保護するための法律です。消費者を守る「消費者契約法」について、弁護士が事例も交えてわかりやすく解説します。
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