保母 さん 資格
保母資格と保育士資格の違い 保育施設や養護施設など、児童福祉施設で働く人を「保育士」といいます。 保育士は国家資格であり、「保育士資格」を取得することで保育士を名乗ることが可能です。 一方「保母」とは、「保育士」以前に呼ばれていた名称です。 保母であったころと保育士では、仕事内容は変わりませんが、現在は保母資格で働くことはできません。 保母資格の歴史 現在の保育園のような施設は昔から存在し、女子であれば誰でも保育施設で働けました。 しかし、1948年に児童福祉法が制定され、高等学校卒業が条件となる保母資格取得証明書が必要であると定められます。 保育の専門職化の始まりです。 この証明書をもつ女性は「保母」と呼ばれました。
保母さんという呼び名が普及していた頃は、資格についても「 保母資格 」と呼ばれていましたが、保育士と改称されてからは「保育士資格」と資格名も変更されました。 「保母資格」が「保育士資格」に名称が変更されただけで、特に違いはないと考えがちですがそうではありません。 2003年に児童福祉法の改正に伴い、保育士は国家資格となったことから、 「保母資格証明書」があっても「保育士登録」をしなければ、有資格者として働くことができなくなった のです。 多くの保育士さんは切り替えを行いましたが、結婚・出産を機に現場を離れた方や離職や異業種に転職された方など、登録をしていない場合もあるかもしれません。 そのため、「保母資格」をお持ちの方は、現場で働く際に 保育士資格へと手続きが必要 になります。
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