社宅 家賃 計算
社宅の種類と家賃計算方法 賃貸アパート・マンションを社宅にする場合 マイホームを社宅にする場合 社宅家賃の経費算入が認められないリスク 契約名義人が法人でなく個人の場合 家賃負担率が税法上認められない場合 社宅の家賃を負担しないと節税効果がなくなるから注意 社宅に住んだ人が何も負担をしなかった場合、会社が支払う家賃の一部については、会社が従業員や役員に給与や役員報酬を支払ったのと同じ取り扱いとなります。 結果的に、社宅に住む従業員や役員の所得金額が増え、税金などの支出が増えてしまうのです。 これを避けるためには、社宅を利用する人は一定の負担をしなければなりません。 社宅の節税効果とメリット 法人税を軽減できる
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。 )を受け取っていれば、給与として課税されません。 賃貸料相当額とは 賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。 ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。 賃貸料相当額とは 賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント (注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
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