家庭 裁判所 相談 相続
家庭内・親族間の紛争や相続問題等について、家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要、申立書の記載方法などの案内を行っています(「 離婚した方が良いのかどうか」、「慰謝料を取れるのかどうか」、「養育費はどの程度もらえるのか」などといった、 法律相談や身上相談は行っておりません )。 費用は無料で予約も必要ありませんが、1回あたり20分程度が目安となります。 (2) 開庁時間 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。 )の午前8時30分から午後5時00分までです。 手続案内を受けたい方は、午前8時30分から午前11時45分までと午後1時から午後4時30分までにご来庁ください。 【ご注意】 (1) マイナンバーについて マイナンバーは、個人情報として非常に大切なものです。(c)Getty Images 遺産分割協議がまとまらない場合、話し合いの舞台は家庭裁判所での「遺産分割調停」に移ります。 ただ「調停」といわれても、具体的にどんなことを行うのかわかりにくいでしょう。 いざというときに有利に進めるため、遺産分割調停で実際にやり取りする内容やメリットとデメリットなどを把握しておくと安心です。 遺産分割調停について押さえておきたい基本知識を解説します。 目次
相続問題の専門知識 相続の法律と手続全般 家庭裁判所で行う必要のある手続き 相続の法律と手続全般 家庭裁判所で行う必要のある手続き (自筆の遺言書があれば)家庭裁判所での検認 自筆の遺言書を発見した場合、家庭裁判所での検認手続が必要です。 検認とは、遺言書の存在及び内容を相続人に知らせ、家庭裁判所において、遺言書の形式など検認時点での内容を確認する手続です。 あくまで、後日の遺言書の偽造や変造を防止するための手続であり、遺言書の内容の有効性を判断するための手続ではありません。 また、封印がされている遺言書の開封も、家庭裁判所において、相続人の立会いのもと行わなければなりません。 遺産分割の調停 遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所において、遺産分割の調停を行うことが考えられます。
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