遺産 相続 借金 調査
最も一般的な調査方法です。 亡くなった方が消費者金融等から借り入れをしていた場合には、借入先から封書が定期的に届いているはずです。 この封書を確認すれば、どこの消費者金融から借りているのか調査することができます。 (2) 登記簿謄本を取得して調査 被相続人が不動産を所有していた場合には、その登記簿謄本を取得して抵当権等の担保がついていないか確認してみましょう。 登記簿の乙区欄を確認することで、いつ・どの金融機関から・いくら借入をしたのかが判明します。 ただし、現在の残債までは、登記簿から確認することができませんので、実際に金融機関に問い合わせをするしかありません。 また、登記簿の甲区欄に差し押さえ等がされていないかも確認します。
<個人信用情報の開示請求> 個人から借金をしていない限り、大抵は銀行、信用金庫等金融機関かクレジット会社、消費者金融などが貸付先だと思われます。 これらの金融機関は信用情報機関を作っておりそこで借金などの借り入れ情報を管理しています。 信用情報機関に対しては、本人や相続人であればその情報の開示の請求ができ、当該金融機関で借金をしていた場合はその開示請求により被相続人の借金が判明します。 一般的に金融機関で借り入れる場合が多いと思いますので、この開示請求により大体の被相続人の負債が把握できます。 信用情報機関への開示請求の方法とお問い合わせ先 開示請求の詳細は直接お問い合わせいただき確認してください。
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