特別 障害 者 手当 支給 日
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること. 【手当】月額27,980円(令和5年4月現在). ※認定されると、申請日の翌月分から支給となります。. 2・5・8・11月に前月分までの手当を支給します
精神又は身体に著しく重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当月額は27,980円です。
3 医療費の給付. 被爆者健康手帳をお持ちの方が医療機関に受診した場合、各種健康保険の自己負担分について、公費で支給されます。. 県知事が指定した医療機関等で被爆者健康手帳と保険証を提示すれば、原則として自己負担なしで治療が受けられます 特別障害者手当の金額 月額27,350円 (2019年4月分までは月額27,200円) ※ 手当は、2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分が支給されます。 特別障害者手当の認定基準
支給日 特別障害者手当の支給日は、毎年 2月、5月、8月、11月にそれぞれその前月分まで支給されます。 問合わせ先 問合わせ先は、居住の福祉事務所・市区町村役場になります。 特別障害者手当の認定基準 視覚障害 両眼の視力の
27,980円(令和5年4月現在) (注)全国消費者物価指数の実績により変動あり。 支給月 5月・8月・11月・2月 申請月の翌月分より、資格喪失した日の属する月まで支給します。 支給停止について 対象者本人、配偶者または扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上である場合については、支給が停止されます。 特別障害者手当等所得制限限度額表 (PDF 113.8KB) 持参するもの(新規申請するとき) 個人番号のわかるもの及び身分証明書 診断書(用紙は障害によって異なります。 窓口に用紙あり) 障害者手帳(お持ちの場合) 1月1日時点で尼崎市以外に住民票があった方は、その居住地の市町村が発行する、世帯で所得がある方全員の前年の市県民税課税額証明書(1月から6月の間に請求する場合は前々年のもの)
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