特定 保険 医療 材料 算定 方法
別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3 月4日保医発0304第9号)の一部改正について 別添3 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和4年3月4日保医発0304
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(抄) 第4部 関係通知 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(※別添2「歯科診療報酬点数表に関する事項」について、主要な改正内容を容易に把握できるよう、網掛け・ハイライトの処理を行っています。
Ⅰ 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)(以下「 算定方法告示」という。)別表第一医科診療報酬点数表に関する事項 1・2 (略) 3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを 除く。)に
特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について (令和4年2月9日) (中央社会保険医療協議会了解) 第1章 定義 1 特定保険医療材料 特定保険医療材料とは、保険医療機関及び保険薬局 (以下「保険医療機関等」という。 )における医療材料の支給に要する平均的な費用の額が、診療報酬とは別に定められる医療材料をいう。 2 機能区分 機能区分とは、構造、使用目的、医療上の効能及び効果等からみて類似していると認められる特定保険医療材料の一群として、厚生労働大臣が、中央社会保険医療協議会の意見を聴いて定める区分をいう。 3 基準材料価格 基準材料価格とは、特定保険医療材料の保険償還価格として、機能区分毎に定められる価格をいう。 4 基準材料価格改定
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