農地 法 5 条 届出
・届出にかかる土地が賃貸借の目的となっている場合には法第18条許可書の写し ・登記の住所と現住所が相違している場合は,同一人であることを証する書類(戸籍の附票等)
農地法第4条及び第5条の規定による届出. 届出受付締切日. 毎週月曜日. 届出受理書渡し日. 翌週月曜日. たとえば、月曜日に届出を提出した場合、その日が締切日のため、翌週月曜日以降に受理書をお渡しすることができます。. また、火曜日以降に届出を
届け出にあたり必要な書類は次のとおりです。. なお、提出部数は各書類1部です。. 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書. A4サイズで作成してください. 届出書は、下記添付ファイルをダウンロードまたは商工観光課(市役所3階)窓口でお渡し
農地法第5条届出. 農地の所有者以外の者(親子も含む)が使用する目的で転用する場合は、農地法第5条に係る届出となります。農地法第5条に係る届出は、賃貸借や使用貸借などの使用収益権の設定や売買、贈与などの所有権移転が伴うことになります。
市街化区域内の農地を農地以外のものに利用する場合には、事前に農業委員会に届出をする必要があります。 ・農地の所有者及び耕作者が転用する場合→農地法第4条 ・権利の設定などを伴って転用する場合→農地法第5条. 市原市の公式ウェブサイトです。 ・第5条許可・・農地の所有者又は耕作者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合 なお、市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合は、許可を要しません。 ・所定の申請書<以下 添付資料> ・申請地の登記事項証明書 ・申請地及び付近の地番を表示する図面(地籍図) ・申請地の位置図(1/10,000程度) ・転用事業計画書 ・申請地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面 (1/200-1/2,000程度) ・その他 提出部数は、申請書3部、添付資料各2部です。 問合せ窓口 農地のある市町村の農業委員会事務局 又は 環境農林水産部 農政室整備課 農地調整グループ 電話番号 06-6210-9597
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