会社 法 339 条
第339条 役員 及び 会計監査人 は、いつでも、 株主総会の決議 によって解任することができる。 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 解説 役員を解任する株主総会の決議は、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない」( 341条 )。 特殊普通決議である。
会社法339条は解任 について規定している条文です。 目次 1.会社法339条の条文 2.会社法339条1項 3.会社法339条2項 1.会社法339条の条文 第339条(解任) 1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 2.会社法339条1項 まずは第1項を確認します。 会社法339条1項 1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。 さらっと書いてありますが、最終手段は解任です。
別紙 会社法339条2項の「正当な理由」に関する主張の整理 1 会社法339条2項の「正当な理由」について 会社法339条2項にいう「正当な理由」は、株主総会による解任の自由の保障と役員等の任期に対する期待の保護との調和を図るという同項の趣旨を踏まえて解釈すべきものとされ、「会社において取締役として職務の執行を委ねることができないと判断することもやむを得ない、 客観的、合理的な事情が存在する場合」、「株式会社が役員等に対し取締役としての責務の遂行を期待することが客観的に難しい状況がある場合」等をいうものと解されています1。 一般に、 1職務執行上の法令・定款違反行為、2心身の故障、 3職務への著しい不適任(経営能力の著しい欠如)2がこれに該当すると解されています3。
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