簡易 裁判 答弁 書
訴状に記載してある相手方(原告)の主張や言い分に対して意見や反論などがある場合は、あなた(被告)の側で答弁書に記載して回答する必要があります。 ただし、訴状を読み込んだ上で、証拠に基づいた具体的な意見や反論をするには相当の時間が必要だったり、弁護士ら専門家の意見を聞くべき場合もありますから、裁判実務では、第1回口頭弁論期日までに、とりあえず原告の請求(「請求の趣旨」という形で訴状に記載されています。 )についてあなたが「争う」という意思を明確にするだけの簡単な答弁書を提出しておけば、詳細な主張や証拠の提出などは、次回以降の期日までに準備すれば良いとされています(つまり、答弁書を提出する段階で、あなたの言いたいことや証拠を全て網羅して記載したり添付しなくても大丈夫ということです。 )。
貸金請求訴訟の簡易裁判所の管轄 ベストアンサー 先日、消費者金融から貸金請求訴訟を起こされ、原告欠席にて、取り下げになりました。簡裁の場所は私の居住県でした。 今回また貸金請求訴訟を起こされましたが、今回は東京簡易裁判所から特別送達が来ました。
答弁書の場合、被告自身が訴状を受け取ってすぐに依頼してくるわけでもなく、提出期限まで日数が短いことも多く、裁判所もそれを考慮して、「請求の趣旨に対する答弁」だけの答弁書でもそれで文句を言われることはありません。
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