住民 異動 届 と 転出 届 の 違い
転出届は、転出元の市区町村役所に提出します。役所で配布される住民異動届に必要事項を記入し「転出」にチェックを入れて窓口へ提出します。 手続きの期間は、引越しをする14日前から当日までの間です。 必要なもの
1 転出届 2 代理人の本人確認書類の写し 3 転出する本人(当事者)からの委任状 4 切手を貼った返信用封筒(新住所地の宛名と世帯主名を記入) (注)マイナンバーカード(または有効期限内の住民基本台帳カード)を利用した転出
住民票の異動届は、同じ市町村内でも提出しなければなりません。 同市町村内の異動の際は、 転居届 を提出することになり、 手続き期間は引越し後14日以内 です。 住民基本台帳法 (転居届) 第二十三条 転居 (一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。 以下この条において同じ。 ) をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 実際に引っ越した日と異動日が違っても大丈夫なのか? 転出届に記載した予定日と、実際に引越した日が違うケースもあるかと思いますので、その際の対応方法をご紹介します。 まず第一に転出・転入日を偽ると罰則規定が存在する 転出・転入日を偽って申告すると、 5万円以下の過料(罰金)に処されます。
1-1. 住民票の異動(移動)手続きは何をすべきか 住民票の異動ですべきことは、引越し先に合わせて下記のように変わります。 同じ市区町村内で引越す方は住んでいる役所に「住所を変えます! 」という届け出を「転居届」で行います。 一方、別の市区町村に行く方は、以下の2つの手続きが必要です。 転出届:もともと住んでいた市区町村に「出ていきます! 」と伝える 転入届:引越し先の市区町村に「これからここで住みます! 」と伝える 以上のように、どこからどこへ引越すかで、出すべき届け出が変わりますので注意しましょう。 ただ、それぞれやることは簡単で、必要な書類を持っていき、役所で届け出を書き窓口に提出するだけです。 1-2. 手続きはどこでやるべきか 手続きは自治体の役所や支所などの窓口で行います。
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