中小 企業 個人 事業 主 違い
小規模企業や個人事業主の定義とは? 中小企業基本法では、「小規模企業者」についても定義されています。 内容は下記のとおりです。 小規模企業者の定義は、資本金に関する定めがなく、常時使用する従業員で判定される点が特徴です。 なお、個人事業主の場合は常時雇用する従業員で判定されます。 例えば、製造業を営む個人事業主の方の場合、常時使用する従業員が20人以下の場合は小規模企業者です。 また、常時使用する従業員が300人以下の場合は、中小企業者と判定されます。 法律や制度により定義が異なる場合がある. 中小企業基本法の定義は、国が実施するさまざまな中小企業政策の基準となる定義です。 先述の定義を把握しておくと、中小企業者向けの補助金や助成金を利用する際に、自社が対象となるかの目安になります。
中小企業基本法では中小企業者の範囲と小規模企業者の定義を次の表のように規定しています。 また、中小企業基本法の中小企業者の範囲は、個別の中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、各法律や支援制度における「中小企業者」の定義と異なることがあります (下記の例をご覧ください)ので、 法律の所管担当や補助金等の各窓口 にご確認ください。 ※中小企業基本法上においては「中小企業の定義」ではなく「中小企業者の範囲」、「小規模企業」ではなく「小規模企業者」と規定しています。 ※中小企業基本法第2条第5項に規定する「商業」とは、卸売業・小売業を指します。
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