自立 支援 医療 引っ越し
横浜市で新たに自立支援医療(精神通院医療)制度を利用したい場合に、 新規申請 として受け付けます。. 申請が認められれば、 黄色の「自立支援医療受給者証(精神通院医療)」 を発送します。. (申請から約2か月かかります。. ). 受給者証が
自立支援医療受給者証(精神通院医療)の住所変更 住所変更の手続きが必要となりますので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。
自立支援医療(精神)の県外への引っ越し手続き 県をまたいで引っ越しする場合、引越し先で改めて申請をする形になります。 が、引越し前の自立支援医療受給者証の受給期限内であれば、診断書は必要ありません。
自立支援医療(精神通院医療)について、厚生労働省から令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が満了する受給者を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長する措置が講じられました。 延長については、申請等の手続きは不要です。 この場合、新たな医療受給者証は交付されませんので、お持ちの受給者証をそのままお使いください。 ただし、住所や保険証、利用する医療機関など、お持ちの医療受給者証に記載されている内容に変更があった場合には、市町村窓口への申請が必要ですので御留意ください。 児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の交付及び施行について(PDF:193.4KB) 有効期間延長のお知らせ(PDF:224.2KB) パンフレット(PDF:784.7KB)
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