直接 支払 制度 手続き
直接支払制度の利用手続き 出産育児一時金の直接支払制度の利用手続きは次のとおりです。 組合員が行う手続き 「⑥」の差額の支給申請の記入方法は、 「出産育児一時金支給申請書(差額請求)」(記入例) をご確認ください。 また、この場合の添付書類は次のとおりとなります。 (「医師又は助産師の証明書」欄への記入又は出産証明書等の添付は不要です。 ) 添付書類 出産費用の内訳が記載された領収・明細書の写し (組合から「差額請求のご案内」を受けて申請する場合は、添付不要です。 )
直接支払制度・受取代理制度を利用しない場合 請求については 「出産したとき(出産育児一時金)の手続き」 をご覧ください。 ※医療機関等が産科医療補償制度加入の場合。
1/3 出産育児一時金の直接支払制度の利用に関する説明書・合意書:2018年3 月版 共済の出産費および家族出産費を含みます)の支給申請および受取を行う制度です。 手続きは、出産予定の医療機関等で行うため、手続き面の負担
①本人に代わって企業が直接、協会けんぽへ全額を請求する。 ②直接支払制度を利用する。 本人が受け取るはずの出産育児一時金を協会けんぽが医療機関に直接支払う制度です。
直接支払制度の手続きは出産する病院や産院で行います。 ママの健康保険被保険者証を提示し、申請・受取に係る代理契約を結びます。 手続きするタイミングは病院などにより異なりますので、気になる方は窓口の方に聞いてみるのもよいでしょう。
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