保存 登記 費用
新築で家を建てれば新たな登記として"所有権保存登記"。 売買や相続で持ち主が変更すれば"所有権移転登記"とそれぞれ言い方が変わります。 また、住宅ローンを利用して不動産を取得すれば"抵当権設定登記"です。 不動産登記はなぜ必要? 不動産登記には、誰の持ち物かについての状況を表す"権利部"、不動産の面積や種類など物理的な事柄を表す"表題部"の2つに分かれます。 権利部については登記をしなくても法的に問題はなく、相続などで取得して、そのまま放置しているケースも少なくありません。 ただ、登記をしなければ「所有者が不明」「もとの持ち主の名前のまま」という状況です。 不動産登記をしていないことで、権利を主張できずトラブルになるケースもたくさんあります。
【土地の場合】 ・海を埋め立てた ・国から払下げを受けた 【建物の場合】 ・建売住宅や新築マンションを購入した ・注文住宅が竣工した 個人の方が手続きをされる場合には、建物についての所有権保存登記であることが多いかと思います。 ただ、一口に建物といっても、一戸建てとマンションとでは、手続きの内容が大きく違います。 今回は、一戸建ての場合に限定して、その所有権保存登記手続きの解説をしていきます。 表示(表題)登記と所有権保存登記の違い 所有権保存登記の前提として、建物表題登記(表示の登記)というものが必要になります。 表題登記の手続きは、土地家屋調査士が行います。 この手続きが完了すると、下の図の「表題部」の部分が登記簿に記録されます。
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