警察 診断 書 受け取ら ない
対応としては、先程と同様に、診断書を提出するという明確な意思表示を行うことが肝要です。 公訴時効が経過した等の特段の事情のない限り、警察官が自らの裁量で受け取りを拒否することはできないと解されます。
このような場合、弁護士が介入することで、警察も診断書は受け取ってくれるということが起きます。そうすると、相手の処分がどうなるかはともかく、人身扱いになるので、実況見分調書を取得できる可能性が高まります。
なお、交通事故発生日からある程度期間が経過した診断書は、警察が受け取らないことがあるので、注意が必要です。 警察で人身事故と扱われた場合は、通常、警察官が事故状況などを調べる実況見分が行われます。
交通事故でケガを負った場合、まずは診断書を警察へ提出します。. 警察側の実況見分で人身事故の確認がとれたら、事故の種別を物損事故から人身事故に切り替えてもらえます。. ここで警察署に提出する診断書はあくまで「見込み」なため
なお、大阪府警察のホームページには、 一度警察に診断書を提出すると、警察の捜査を打ち切ることはできない旨の情報が掲載されています。 しかし、稀なケースですが診断書を取り下げることができる場合があります。
人身事故扱いの交通事故証明書は、医師の発行する診断書を警察へ提出していないと発行されません。 人身事故でない交通事故として取り扱われると、「物件事故」として記載がされます。
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