介護 保険 死亡
亡くなった方の介護保険料や後期高齢者医療保険料は、亡くなった日の翌日 (資格喪失日)の属する月の前月分まで負担しなければなりません 。 例えば、5月15日に亡くなった場合、資格喪失日は5月16日、その属する月 (つまり5月)の前月分なので、4月分までを負担することになります。 ただ、介護保険料や後期高齢者医療保険料は、その支払い方法が、 年金から天引きされる方法 (これを特別徴収といいます) と、 自ら銀行やコンビニなどで振り込む方法 (これを普通徴収といいます) があり、死亡日時点で、払い過ぎになる場合と、不足する場合があります。 当然、払い過ぎの場合は、差額を還付 (役所から返してもらうこと)になりますし、不足している場合は、相続人がそれを代わりに納める必要があります。
介護保険料の精算. 第1号被保険者(65歳以上の方)がお亡くなりになられた場合、資格喪失日(死亡日の翌日)の属する月以降の介護保険料は納付する必要がなくなるため、月割りで計算しなおした更正(変更)決定通知を送付します。. 変更後の保険料額に
介護保険被保険者証等の返却について. 65歳以上の方(第1号被保険者)がお亡くなりになられた場合,介護保険被保険者証等の返却が必要となります。. 介護保険被保険者証(緑色)を介護保険課窓口(本庁舎2階204窓口)又は地域の窓口センターへお返し
介護保険被保険者が死亡したときは市町村に 介護保険証を返却することとなります。 死亡した場合は、まず、志望届を住民登録担当課に提出したうえで、その窓口から手続きに関するアドバイスを受けることとなります。 おそらく、みなさんの意識のなかでも、介護保険証の返却手続きは窓口で指摘を受けて初めて認知することも少なくないでしょう。 住民登録担当課での手続き 介護保険被保険者が死亡した場合は、まず死亡診断書を持参して、住民登録担当課で手続きを行います。 住民登録担当課で手続きを行うことにより死亡扱いが確定するため、他の担当課における手続きに移行し、死亡したことを踏まえて、整理作業を進めていくこととなります。 介護保険の窓口もそのうちの一つです。 介護保険証の返却手続き
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