母子 健康 手帳 法律
働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について 1.男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置 (1)保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条) 事業主は、女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。 ※ 健康診査等を受診するために確保しなければならない回数 妊娠中 産後(出産後1年以内) 医師等の指示に従って必要な時間を確保する (2)指導事項を守ることができるようにするための措置(法第13条)昭和40年に制定された母子保健法に基づき、「母子健康手帳」と名称が変更されてからは、妊娠した者が妊娠の届出(勧奨)をすることにより手帳を交付するようになりました。 その後、社会情勢や保健医療福祉制度の変化、乳幼児身体発育曲線の改訂などを踏まえて様式の改正が行われてきました。 2:母子健康手帳の意義 母子健康手帳の最も重要な意義は、妊娠期から乳幼児期までの健康に関する重要な情報が、一つの手帳で管理されるということです。 妊産婦、乳幼児は、健康であっても急激に状態が悪化することがあるため、特に保健上の配慮を要します。 また、乳幼児期の健康は生涯にわたる健康づくりの基盤となります。
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十二条、第十五条第一項及び第二項、第十六条第一項及び第三項並びに第十八条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、母子保健法施行規則を次のように定める。 第一条 削除 (健康診査) 第二条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。 以下「法」という。 )第十二条の規定による満一歳六か月を超え満二歳に達しない幼児に対する健康診査は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。 一 身体発育状況 二 栄養状態 三 脊 せき 柱及び胸郭の疾病及び異常の有無 四 皮膚の疾病の有無 五 歯及び口 腔 くう の疾病及び異常の有無 六 四 肢 し 運動障害の有無 七 精神発達の状況 八 言語障害の有無 九 予防接種の実施状況 十 育児上問題となる事項
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