クーリング オフ 電話
訪問販売や電話勧誘販売で購入した商品やサービス(工事)のクーリングオフは契約書を受け取ってから8日が経過するまでの間に通知しなければその効力を発生させることができません。 ここで重要なのは「契約日」から8日以内ではなく「契約書を受け取った日」から8日以内に通知することが必要となっているところです。
Q.電話でもクーリングオフできますか? A.法律上、クーリングオフは必ず書面で行うことと定められています たとえ業者が口頭でのクーリングオフに応じると言っても、書面で行いましょう。 業者側が「電話で言って頂ければ解約に応じますよ」みたいなことを言いつつ、クーリングオフ期間が経過してから「解約するなんて聞いてません」というような業者も数多く存在するからです。 Q.どんなものでもクーリングオフできるのですか? A.クーリングオフできる物は政令で定められています どんなものでもクーリングオフできるとは限りません。 商品55種類、権利3種類、役務(サービス)17種類など細かく指定されています。 (但しマルチ商法や業務提供誘引販売取引についてはこの指定制度をとっていません。
結論から述べると、携帯電話においては、"クーリングオフ制度"は利用できません。 しかしクーリングオフ制度と同様の 「初期契約解除制度」「確認措置」 制度が利用できます。
もし、電話で海産物の購入を承諾してしまっても、特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリング・オフを行うことが可能です。 一方的に商品が届いても受け取らない!受け取って
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