仲介 手数料 400 万 円 以下
400万円以下の売主側仲介手数料の改正(空家等の売買又は交換の売買における特例) 低廉な空家等の仲介手数料の特例 不動産売買における仲介業者の手数料は、「物件価格の3%+6万円」が上限でした。 例えば、物件価格2000万円の場合には、「60万円(物件価格2000万円×3%)+6万円」ですので、仲介手数料は66万円ということになります。 この上限額は、国土交通省が定めている「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」により決められておりましたが、平成30年1月1日に、この仲介手数料の率が改正されました。 改正により変更となったのは、400万円以下の売買価格の場合には売主側から最大で18万円受け取ることができるようになったことです。
3,000万円で売却した場合は、仲介手数料だけでも100万円を超えてくる金額となるため、注意しましょう。 査定金額だけで不動産会社を選ばない 不動産会社によって査定金額は異なりますが、査定金額が高いことだけで決めてしまうと失敗する恐れがあるため注意しましょう。
法律で上限額が定められている 仲介手数料は、不動産の売買価格から計算して決まりますが、その上限額は宅地建物取引業法という法律で定められています。 そのため、 上限額いっぱいまで請求されることはあっても、その上限額以上を不動産会社が請求することは違法 です。 仲介手数料上限額の計算方法は次の通りです。
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