派遣 社員 社会 保険 加入 条件
派遣社員が入れる社会保険は、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険・介護保険の5つです。 社会保険に加入するには、「1週間の労働時間が20時間以上」などの条件を満たす必要があります。
定年退職後の健康保険の選択肢 定年退職後の健康保険の選択肢には、大きく分けて4つあります。 1. 再雇用・再就職先の健康保険に加入する 定年 もちろん、派遣社員も条件を満たせば社会保険に加入することが可能です。 健康保険・厚生年金保険・介護保険については、2020年(令和2年)に成立した 改正年金法 によって、適用範囲が拡大しています。
健康保険の適用対象となる派遣会社の場合、派遣社員の加入条件は次の通りです。. 一般社員の勤務時間および労働日数の4分の3以上働いている. 上記が満たせなくても次の5つの条件すべてに当てはまるなら加入できます。. 週の所定労働時間が20時間以上で
社会保険は、一般的に企業に勤める正社員のための保険制度と思われがちですが、条件さえ満たせば派遣社員でも加入することができます。 派遣社員が社会保険に加入できるかどうかは、本人の働き方次第です。
派遣社員が各社会保険に加入できる条件は以下のとおりです。 雇用保険 週の所定労働時間が20時間以上で、雇用契約期間が31日以上、または31日以上の見込み (31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、基本こちらに該当) がある場合。
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