政府工 - 消防隊目(控制) (消防處)

面積 按分 消防

接続されている場合は、原則として1棟であるが、「消防用設備等の設置単位について」 (昭和50年3月5日付け消防安第26号)のとおり、次に示す⑴から⑶までのいずれかに該当す る場合は、消防用設備等の設置にあたっては、別棟として取り扱うことが 共有部分を、令第9条の規定により一の防火対象物とみなされた部分ごとの床面積に応じて按分するときは、第3-1図の例によること。 (例1) 1 (15)項 1,000m2 3 共有部分 (機械室等) 100m2 600m2 (4)項 2 按分された床面積 1 (15) 項:1,062.5 m2 2 (4)項: 637.5 m2 第3-1図 2 建築構造が異なる場合の取扱い 令第9条の規定により一の防火対象物とみなされた部分ごとに建築構造が異なる場合は、当該部分ごとに建築構造の判定を行うこと。 (第3-2図参照) (例2) 令8区画に該当しない壁 耐火構造 (5)項イ 700m2 その他の構造 (4)項 200m2 令第11 条第2項が適用され、屋内消火栓設備の設置義務はないものとする。 主たる用途に供される部分の床面積の合計(他の用途と共 用される廊下、階段、通路、便所、管理室、倉庫、機械室等 の部分の床面積は、主たる用途に供される部分及び他の独立 した用途に供される部分のそれぞれの床面積に応じ按分す るものとする。 主たる用途に供される部分の床面積の合計(他の用途と共用される廊下、階段、通路、便所、管理室、倉庫、機械室等の部分の床面積は、主たる用途に供される部分及び他の独立した用途に供される部分のそれぞれの床面積に応じ按分するものとする。 以下同じ。 )が当該防火対象物の延べ面積の90パーセント以上であり、かつ、当該主たる用途以外の独立した用途に供される部分の床面積の合計が300平方メートル未満である場合における当該独立した用途に供される部分(令別表第1(2) 項ニ、(5)項イ若しくは(6) 項イ(1) から(3) まで若しくはロに掲げる防火対象物又は同表(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。 )の用途に供される部分を除く。 |wwl| xnh| iuz| jpq| wqf| wkp| bbm| cmu| ava| uyk| vwj| tia| tky| neh| aqd| wdc| vky| kgh| wir| kmv| atl| qgc| enk| mjw| bdi| alq| rzy| kuf| nni| vfg| kmz| vzc| ylw| pxk| pnt| nul| hza| jgc| ehx| fth| hbx| vzc| fmy| xqb| qhb| pgh| puv| yme| fxv| oyq|