軽 自動車 車庫
ズバリ 軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請は不要 です。 しかし代わりに 自動車を保管している場所(駐車場)の位置を、管轄する警察署長へ届け出る必要が生じる場合があります。 普通自動車の車庫証明を取得する際に提出する書類とは違いもあります。 準備する書類の数も多く、結局お金を払って代行を頼もうと考えていらっしゃるかもしれません。 そこでこの記事では、軽自動車の保管場所の届出について詳しくまとめてみました。 どういった場合に保管場所の届出が必要で、どこに何を提出すべきなのか、書類を書く際の注意点は何なのか を順番に解説していきます。 最後まで読んでいただくと軽自動車の保管場所の届出をご自身で行えるようになり、費用などの負担も減らせるので、ぜひ最後までご覧ください。
軽自動車の方 軽自動車の方は、下記の「保管場所届出」の手続きが必要です。 保管場所届出 軽自動車(新車・中古車)を保有したとき 保管場所(車庫)を変更したとき 適用除外地域から適用地域に転居したとき 保管場所届出手続(窓口申請) ページトップへ戻る
軽自動車の車庫証明(正式には車庫届出)の必要書類と申請書の作成を徹底解説いたします。 申請時の印鑑が一切不要になりました。 軽自動車の車庫届出は登録後15日以内に管轄の警察に提出する義務があります。
軽自動車に車庫証明は必要か 軽自動車の場合、使用する地域(使用の本拠の位置)によっては、車庫証明が必要になります。 以前は軽自動車
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