車 クーリング オフ 新車
クーリングオフ制度とは訪問販売やキャッチセールスなど、その商品や契約の内容を冷静に判断できないまま契約してしまった場合に適用される制度です。 そのため、自らが店舗に出向いて、購入・契約した商品については、クーリングオフはできないのです。 これはスーパーやデパートで購入した商品でも同じです。 では、もし仮に車の販売業者がいきなりあなたの自宅に訪れ、よくわからないまま車を契約してしまったというような状況であればクーリングオフは可能なのでしょうか? これもNGです。 じつは車は、クーリングオフの対象外とされており、制度が適用されないのです。 車は契約キャンセルできない? クーリングオフが適用できなければ、車の購入・契約はキャンセル不可能ということなのでしょうか?
消費者保護の観点から、契約後一定期間内であれば無条件で契約解除ができる、"クーリングオフ"という制度があるが、自動車購入に関する契約ではクーリングオフは適用除外となっている。 新車注文書に正式に署名及び捺印、つまり契約が成立してからの無償キャンセルはどこまで可能なのか、そこについては注文書の裏に詳細が明記されているのだが、現実的にはセールスマンおよび販売ディーラーとの個別交渉次第にもなる部分も多い。 おおむね初度登録(ナンバープレートがついてしまう)が完了していなければ可能なケースが多いようだ。
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