民法 886 条
しかし、民法886条1項は、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」と定めています。 胎児は、厳格にいうと(出生していないのですから)権利享有の主体とはなりえないはずですが、相続については例外として「存在している」とみなさ
民法 第886条【相続に関する胎児の権利能力】 条文の性格 相続編に在籍する条文ですが,総則の権利能力と,密接な関係を持って連携する条文です。 すなわち,胎児が生まれる前から持つことができる例外的な権利能力3つの内の,ひとつをこの886条が定めています。 胎児が生まれる前から持つ権利能力3つ 不法行為の損害賠償請求 (721条) 相続 (886条) 遺贈 (886条を準用する965条) 条文の能力 胎児は相続について権利能力を持つ 886条1項によって,相続について考える場合においては,胎児はすでに生まれた人間として扱われます。 よって,既に生を受けている私たちと同等に,胎児も相続人になることができます。 死産の場合は,胎児は相続人にはなれない
民法 | e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 施行日: (令和五年法律第五十三号による改正) 未施行あり 目 次 沿 革 詳 細 目次・沿革 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
民法886条2項で以下のルールが定められています。 民法886条2項 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 「前項」すなわち886条1項で認められている胎児の相続権は、死体で生まれた場合には適用されないとの定めです。
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