相続 対象 外
相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益があると遺産分割協議でその人の相続分を減らしたり、相続開始前3年以内の贈与であれば「税法上の相続財産」として持ち戻し、相続税の計算対象にします。
相続税の非課税財産は、「墓地・墓石・庭内神し」「相続人が寄付した財産」「生命保険」「死亡退職金」の4つが該当します。4つの非課税財産を正しく理解しておけば相続発生前であれば節税対策が行える可能性もありますので、ぜひ検討してみてください。
相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、被相続人の一身に専属するものを除き、原則として相続人がすべて承継します。 しかし、相続の対象となる財産がすべて遺産分割の対象となるわけではありません。 遺産共有の […]
被相続人が生前に所有していた財産は基本的にすべてが相続の対象となります。しかし一部、相続の対象外となる財産もあります。相続対象外になるということは、相続人だからといって当然に取得できるものではなくなりますし、遺産分割協議で「誰が取得するのか」と話し合う必要もあり
相続人とは「実際に財産を相続する人」を指します。一方、法定相続人とは民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」を指し、その範囲や優先する順位が決まっています。誰が遺産を引き継ぐのかについて解説します。
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