不動産 瑕疵
そのような状況で、不動産オーナーが所有する物件が、人の死の絡んだ不動産(心理的瑕疵物件)、いわゆる「事故物件」となってしまったら 瑕疵のある不動産を購入した場合に、相手に対してすることができる請求として、最も思いつきやすいものは損害賠償請求です。 この損害賠償請求は、土地や建物の売買契約により買主に実際に発生した損害の賠償のみを請求できます。 ですので、すでに売買契約の対価として、購入した土地や建物を受け取っている場合には、「欠陥があるとはいえ、土地・建物はちゃんと受け取れている」ということを前提として、考えなければなりません。 そのため、損害賠償において賠償を請求できる損害は、原則として、瑕疵があるせいで支払わざるを得なかった費用や、本来得られるはずだったのにその瑕疵のせいで得られなかった利益などに限られます。 【損害賠償請求における損害の範囲】 瑕疵があるせいで支払わざるを得なかった費用
「 瑕疵 」とは、法律上なんらかの欠陥があることをいい、「 担保責任 」とは、瑕疵があった場合に相手方が負う法律上の責任のことを言います。 具体的には、次のように規定されていました。 旧民法第570条本文 「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。 」 旧民法第566条第1項 「売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、 買主は契約の解除をすることができる 。 この場合において、契約の解除をすることができないときは、 損害賠償の請求のみをすることができる 。 」
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