有給 当日
当日になって年次有給休暇を申請してきた場合は、法律的には拒否できます。 欠勤扱いにしても構いません。 労働基準法により、事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は従業員が申請した年次有給休暇の取得日を変更できること(時季変更権)が定められています。 年次有給休暇の申請が事後になると、会社は時季変更権を行使できません(過去の休暇を取り止めて他の日に変更することは不可能です)ので、年次有給休暇の申請は事前に行うこととされています。 また、休暇は午前0時から午後12時までを1日の単位としていますので、当日の申出は事後の申請ということになります。 つまり、労働基準法上、年次有給休暇の申請は、前日までに行わないといけないということです。 したがって、当日に申請してきた年次有給休暇は拒否できます。
労働基準法上、年次有給休暇の取得は事前申請を原則としています。 そのため、使用者には事後申請による年次有給休暇の取得を認める義務はなく、事前の申請なく会社を休んだ労働者については、欠勤として扱うことができます。 年次有給休暇の申請に関するルールについての詳しい説明は以下のページに譲ります。 有給休暇の申請ルール 時季変更権との関係 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えなければなりません。 しかし、労働者が指定した時季に年次有給休暇を取得させることが"事業の正常な運営を妨げる"場合に限り、使用者はその取得時季を変更させることができます(= 時季変更権の行使 )。
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