広告 表示
| 消費者庁 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことがいわゆる「ステルスマーケティング」です。 景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。 消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためには、ステルスマーケティングを規制する必要があります。 消費者は、企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。
景表法とは、「一般消費者を、誤解を与える表示をしている商品から守るための法律」です。 「不当な表示の禁止」「過大な景品提供の禁止」が定められています。 前者は、大げさな表現や嘘の表現から消費者を守るためのもの、後者は過剰な景品に惑わされて本来の価値に見合わない商品を購入しないように消費者を守るためのものです。 薬機法とは、医薬品や化粧品、医療機器など、健康に関する商品に適用される法律で、法律で認められた範囲でしか広告表現ができません。 グレーゾーンが多く、判断が難しいケースも多いので、医薬品や健康食品を取り扱っている場合は特に注意が必要です。 使用してはいけない広告表現 法律に違反しない広告作成の基本は、「事実と反する内容や、盛りすぎた内容はNG」という考え方です。
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