地方 自治 法 244
地方自治法244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。 )を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。 次項において同じ。 )は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (公の施設の設置、管理及び廃止) 地方自治法244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) 施行日: (令和五年法律第十四号による改正) 未施行あり 目 次 沿 革 詳 細 目次・沿革 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。
地方自治法第244条第1項は、「公の施設」を「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義しています。この定義からすれば、地方公共団体は、その設置している公の施設を利用することができないとの結論になるのでしょうか。仮に、地方公共団体が公の施設を利用できるとした場合において、現実に公の施設を利用した場合には、使用料を支払わなければならないのでしょうか。このような場合、一般会計間にあっては使用料を支払わなくてよいが、会計が異なるときは使用料を支払うのが適当という見解を読んだことがあります。しかし、このような場合には、民法第520条本文の適用により債権・債務が消滅するため、使用料を支払う必要はないと考えるのではないでしょうか。
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