少額 訴訟 金額
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に、簡易裁判所で行う、簡易な形式の裁判手続のことをいいます。 少ない金額の請求であっても、簡易に裁判を利用できるようにしたのが少額訴訟です。
確かに、回収金額が少ない場合、交通費や出張費などを合わせると、少額訴訟で回収した金額を上回る費用が発生するおそれがあります。 よって、事前に弁護士と相談して、費用倒れにならないか、少額訴訟以外の債権回収方法はないかをしっかり検討する
少額訴訟とは、 60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる特別な訴訟手続き です。 1回の期日で審理が終わることから、 通常の訴訟より短期間で問題解決を図ることができます。 少額訴訟では、まず訴訟を起こした原告側が金銭の支払いを要求します。 その後、訴訟を起こされた被告側がこれに対する主張を述べます。 最終的に、証拠や証人等を調べたうえで、裁判官が判決を言い渡します。 支払義務があるという判決を裁判官が下した場合も、分割払いが認められたり、支払猶予期間が設けられたりすることもあります。 また、通常の訴訟と同様に、訴訟の最中に和解が成立する場合もあります。 金銭トラブルとはやっかいなものです。 貸した側からすると、貸した金銭が返ってこないのはゆゆしき事態です。
そのうち,少額訴訟は,60万円以下の金銭の支払を求める場合に利用できる特別な民事訴訟手続です。 少額訴訟手続では,請求が少額で簡明な事案を迅速に処理するために,1回の期日で審理を終えて判決を言い渡すことを原則としています。 そのため,訴額が60万円以下であって,事案が少額訴訟手続に向いている場合には,少額訴訟手続を選択することが考えられます。 申立てに当たっては,次に挙げた少額訴訟手続の特徴を参考に,簡易裁判所のどの手続を利用するか判断してください。 手続の具体的な案内は, 「裁判手続を利用する方へ」ページ をご覧ください。 訴額が60万円以下の金銭請求に限られます。 建物の明渡し,物の引渡し,登記等の請求はできません。 原則1回の審理で結論を出します。
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