介護 保険 サービス 医療 費 控除
介護保険法が平成12年4月1日から施行されたことに伴い、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設サービスの対価について、次のものが医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれることとなった。介護保険サービスを利用した場合、看護・医療的な管理下における居宅系サービス・施設サービスを受けて支払った自己負担額や交通費、おむつ代などを確定申告することで所得税の医療費控除を受けることができます。医療費控除の対象となる介護保険サービスと対象外の介護サービスについて、一覧表や関連記事で詳しく解説しています。
これまでの取扱いと介護保険制度における居宅サービスの提供方法等から、介護保険制度の下で提供される居宅サービスのうち、次に掲げる居宅サービスの対価が医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれることとなった。
医療費控除の対象となる居宅サービス等の対価 具体的には、居宅サービス等の種類により、医療費控除の対象となるかどうかをまとめると、次の表のとおりです。
介護保険サービス利用料は、確定申告の際に医療費控除の対象となる場合があります。控除対象金額は、サービス提供事業者が発行する領収書の「医療費控除の対象となる医療費の額」をご確認ください。高額介護サービス費や高額医療・高額介護合算サービス費等による払い戻しを受けた場合
介護保険サービスで医療費控除の対象となるものは、介護サービスの種類や費用によって異なります。医療費控除の対象となる介護サービス費用と、控除の条件や申告方法について解説しています。
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