石綿 レベル 3
アスベストの飛散性・非飛散性とレベル1~3の整理 1 建設業労働災害防止協会による石綿含有建材別作業レベル区分 出典:建設業労働災害防止協会「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」(平成17 年8月) 参考資料-1-2 2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則における飛散性、非飛散性の区分 飛散性の区分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則に吹付け石綿の記述があり、これを飛散性石綿に区分することが一般的である。 (特別管理産業廃棄物) 第二条の四 法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み違えて適用する場合を含む。 )の制令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
レベル3:比較的低い 解体作業する場合は、このレベルに合わせて作業する必要があるのです。
2021年4月1日からレベル3も規制の対象に! 従来は吹付け石綿(レベル1)と石綿含有断熱材等(レベル2)などが規制対象でしたが、2021年4月1日に改正・施行された大気汚染防止法により、石綿含有成形板等(レベル3)が規制対象に加えられました。
今回の調査では、解体等工事におけるレベル3建材の除去作業の実態を必ずしも十分に把握できなかったものの、環境省の中央環境審議会が「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)」で指摘しているとおり、レベル3建材の除去作業時の取扱い次第では、アスベストの飛散・ばく露のおそれがあり、健康被害の発生も危惧されるため、実態を把握し、対策を講じていくことが必要と考えられる。 【所見】 したがって、環境省は、解体等工事におけるレベル3建材の不適切な除去作業によるアスベストの飛散を防止する観点から、次の措置を講ずる必要がある。 1 解体等工事におけるレベル3建材の取扱いの実態を把握し、その結果を踏まえ、レベル3建材の取扱いについて大防法における在り方も含めて検討し、所要の措置を講ずること。
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