保険 診療 マッサージ
マッサージで健康保険が使えるのは、あんまマッサージ指圧師(国家資格者)のみですので、施術者が適切な資格を持っているか確認しましょう。 領収書の保管も忘れずに 柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から健康保険による施術を受けた場合、本来は窓口で費用の全額を支払った後に、「療養費」を請求して支給を受けることが原則です。
①診療・治療、②介護保険サービス、③医薬品購入、④その他の医療費の4つに区分の中であてはまるもの1つにチェックをつけます。マッサージの場合は①診療・治療に該当します。
訪問マッサージの医療保険取り扱いと料金体系の基礎知識 さて営業編に入る前に、そもそも訪問マッサージの医療保険の取り扱いについて知っておかなければなりませんね。 営業において訪問マッサージの料金体系を聞かれることもありますし、もちろん患者さんにもしっかり説明できなければなりません。 それでは訪問マッサージの医療保険の取り扱い概要をみてまいりましょう。 目次 厚生労働省の管轄で運営されている 療養費とは 療養費の支給対象 マッサージの対象者 鍼灸の対象者 医師の同意書の取り扱い 施術料金 マッサージの料金 鍼灸の料金 往療料 施術報告書交付料 鍼灸マッサージの制約 鍼灸・マッサージ共通の制約 鍼灸の制約 施術録 領収書および集金方法 総括・まとめ 厚生労働省の管轄で運営されている
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