労災 個人 事業 主
社会保険労務士の試験勉強をしています。法人でない個人事業主で、社会保険に加入できるのは一定の事業で常時5人以上の従業員を使用する場合となっています。業種をみてもイメージができないのですが、判断基準等は示されているのでしょうか。社長や個人事業主の労災事故は、健康保険も適用対象外 知られざる恐ろしい事実 「健康保険は仕事上の事故 (労災)を治療の対象としていない。 したがって社長や個人事業主が労災事故にあっても健康保険さえも使えない」 前述したように、社長や個人事業主が労災事故にあっても労災保険は適用されません。 しかし更に恐ろしいことは、この場合は健康保険さえも適用されないということです。 健康保険は、プライベートでの事故や病気を保険の適用範囲としており、労災事故を保険の対象としていないからです。 したがって社長や自営業の個人事業主は、労災事故を起こしても、労災保険も健康保険も適用されないことなるのです。 小さな労災事故なら自費で治療出来ても、大きな事故だと治療期間も長くなり自費ではまかなえません。
個人事業主が労災保険に入れるか知りたい方に向け、特別加入できる業種や手続き方法を解説します。本記事を読めば自分が該当するかがわかり、仕事上の事故に備えるアクションがとれます。
労災保険は労働者を対象にしているため、個人事業主が加入することは基本的にはできません。 しかし、労働者と同様な保護が必要だと認められる場合に限って加入を認める制度があります。
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