産休 の 期間
産前休業は出産予定日の6週間 産前休業は、出産予定日の「6週間前(妊娠34週目)」から取得できます。 双子以上の場合は、請求すれば「14週間前(妊娠26週目)」から取得可能です。 出産予定日から計算するため、予定日より早く生まれた場合は短く、遅く生まれた場合は長くなります。 ポイントは、「本人の申請が必要」なことです。 企業側としても、本人からの申請がなければ、出産日まで就業させることは法律上、問題ありません。 産前休暇の開始日を自由に決めることもできるため、本人が「ギリギリまで働きたい」と望むのであれば、休まずに直前まで働くことも選択できます。
産後休業から続けて取る場合、出産日から58日目からが期間の始まりとなるようです。 また、男性も育児休業の申請ができ、その場合は配偶者の出産日当日からが期間の対象となります。 育休期間については、一般的に子どもが1歳(条件によっては1歳6カ月または2歳)の誕生日を迎えるまでとされています。 しかし、子どもが1歳になる前に職場復帰する場合は、復帰する前日までが育児休業期間となるようです。 厚生労働省の資料によると、育休をいつまでに申請すればよいかも法律で定められおり、休業開始予定日の1カ月前までに申請するとよいとされているようです。 そのため産後休業に続けて育休をもらう場合は、産前休業に入る前や産前休業中に申し出を行うとよいそうです。 出典:Q&A~育児休業給付~ / 厚生労働省
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