少額 訴訟 必要 書類
必要な書類等 訴状,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,訴えを起こす簡易裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。
少額訴訟の事前準備として、裁判所の書記官の要求に応じて事実関係の確認や追加の証拠書類の提出、証人の用意をします。 答弁書の受け取り 被告から 答弁書 が届けられます。
まずは、簡易裁判所に必要書類を提出して少額訴訟を申し立てます。 訴状、手数料、郵便切手、証拠書類の写しなどの書類を用意したうえで、郵送または窓口にて簡易裁判所に提出しましょう。
少額訴訟 とは、 債権額60万円以下の請求であれば、一日で審理が終わり、その日のうちに判決のおりる訴訟 です。 少額訴訟を起こすことが出来るのは、金銭請求事件に限られています。 例えば、売掛金や未払賃金、敷金の請求権などです。 一方、家屋の明け渡しや離婚の請求などの事件については認められません。 一般的な裁判と比較すると裁判費用が安く済んだり、手続きがスムーズだったりしますが、実は訴状の書き方がわからないために諦めるという方も多くいらっしゃいます。 書き方がわからない場合は、各相談窓口で教えてもらうことも出来ますが、今回はご自身で訴状を書く場合の書き方や記載例、ポイントをご紹介します。 少額訴訟をご検討中の方へ 少額訴訟を起こして債権回収するには、 証拠準備などの事前対応 が重要です。
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