民法 593 条
民法第593条 - 使用貸借 民法第593条の2 - 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除 民法第594条 - 借主による使用及び収益 民法第595条 - 借用物の費用の負担 民法第596条 - 貸主の引渡義務等 民法第597条 - 期間満了等による使用貸借の終了 民法第598条 - 使用貸借の解除 民法第599条 - 借主による収去等 民法第600条 - 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限 関連する他のページも検索 民法第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。 ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。 条文の趣旨と解説 平成29年民法(債権関係)改正により、新設された規定です。 …
明治民法593条 関連資料 梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示 平成16年147号(現代語化) (使用貸借) 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 平成29年44号(債権法改正) (使用貸借) 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。 中間試案概要 <span class="translation_missing" title="translation missing: ja.description">Description</span>
第五百九十三条 【第三人原因造成违约时违约责任承担】当事人一方因第三人的原因造成违约的,应当依法向对方承担违约责任。 当事人一方和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定处理。 律师解读 本条与《合同法》第121条的规定内容基本相同,仅有个别文字修改。 一、合同相对性规则的依据 当事人一方因第三人原因造成违约的,应当依法向对方承担违约责任,这体现了合同相对性原则,即合同效力仅及于合同当事人,在一方当事人因第三人原因违约时,因该第三人并非合同当事人,相对方不能要求该第三人承担违约责任,而只能追究违约方的责任。 立法者是想通过本条 (《合同法》第121条)防止审判实践中轻易将第三人拉进来,作为第三人参加诉讼。
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