予定 納付
予定納税額の納期限 予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。 (特別農業所得者以外) なお、国税通則法の規定による納期限の延長(以下「期限延長」といいます。 )により、第1期または第2期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長の対象となった予定納税額は、ないものとされます。 減額申請の方法 その年の6月30日の現況で所得税および復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に 「予定納税額の減額申請書」 を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
予定納税の支払いが厳しいときには、減額申請が可能 です。予定納税の額を確認した上で、どうしても納付が難しい場合には、減額を申請することも検討されます。 減額申請とは. 予定納税の支払いが難しい場合には、減額申請によって支払額を調整でき
予定納税は年2回に分けて行います。予定納税基準額の3分の1に相当する金額を、第1期分として7月31日まで、第2期分として11月30日までに納付します。 なお、予定納税として支払う金額は、減額申請をすることにより軽減することができます。
予定納税とは、前年の所得金額や税額を目安として、所得税が一定金額以上になることが見込まれる場合に、その年の所得税と復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です。 簡単にいうと、「高額の税金が発生する 予定 の人は、 税 金を先に 納 めておいてください」ということです。 税金の払い忘れを防いだり、高額の税金を一度に支払うことでの資金繰りの負担を軽減したりする狙いがあります。 予定納税の対象者(納税が必要な人)には、税務署から6月15日までに通知が届けられ、受け取った人は必ず予定納税を行わなければなりません。 ただし、その年の6月30日の現況で要件に該当する場合、7月15日までに所轄の税務署に 「予定納税の減額申請書」 を申請して、承認されれば、減額されます。
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