健康 保険 資格 喪失 証明 書 離婚 記入 例
①夫を通じて、夫の会社に自分と子どもの分の健康保険証を返却してもらう ②夫の勤務先から自分の分と子どもの分の「資格喪失証明書」を送ってもらう ③勤務先の社会保険、または国民健康保険の加入手続をする 夫が会社に必要書類を
離婚の成立日から14日以内に、配偶者の勤める会社から「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらう 新たに国民健康保険か健康保険 (社会保険)へ加入する 被扶養者異動届は、被保険者である配偶者の被扶養者に変更があった際、会社へ提出する書類です。 被扶養者異動届が受理されると、離婚が成立した日に被扶養者から削除されます。 被扶養者異動届を提出する際は、離婚をした事実、そして、離婚が成立した日を証明する必要があるため、離婚届受理証明書などの書類を準備しておく必要があります。 (1)被扶養者の削除から14日以内に公的医療保険に加入する 被扶養者から削除された後は、削除日から14日以内に、新たに公的医療保険に加入する必要があります。
・新しくできた保険証(喪失する人全員分)または健康保険資格取得証明書 2.就職したときや健康保険の被扶養者に認定されたとき 被保険者(退職者)の方へ 国民健康保険に加入していた方は資格喪失手続きが必要です。
資格喪失証明書は国保、あるいは健康保険に加入する場合に必要です。 相手の健康保険から脱退した後は、次のいずれかの方法で健康保険か国保に加入しなおします。
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