不動産 売買 印紙 代
印紙税は紙の文書を作成した時に課税されるため、不動産売買契約を電子契約で行なった場合には印紙税はかかりません。 ※不動産会社が対応していなかったり、利用する電子契約システムによっては金融機関の住宅ローンに影響が出る場合などがあり、紙での契約が一般的です。
不動産取引を行う際に作成される契約書や領収書も課税文書に含まれるため、金額に応じた印紙代を納める必要があります。 この記事では、不動産取引における印紙代について解説します。 印紙代を適切に納めないと過怠税が科されるおそれがあるため、適切な納付額を知っておくことが大切です。 「法改正で何ができるようになったの? 」 【弁護士監修】不動産業界における電子契約の法改正を徹底解説! 2022年5月施行のデジタル改革関連法の改正により、不動産業界での電子契約が解禁されました。
不動産売買契約書に貼る印紙の金額は、不動産の成約価格によって異なります。 不動産の売却を控えていて「印紙代がいくらかかるのか知りたい」という方は、印紙税額だけでなく軽減税率についても理解を深めておきましょう。
不動産売買契約や 建設工事請負契約 などでは、契約当事者が契約書に 収入印紙 を貼って納税する義務があります。 印紙税額は文書の種類や契約内容によって異なり、未納や過少納税の場合には未納額の3倍のペナルティが課せられるため、正しく理解して確実に納税しなければなりません。
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