家賃 滞納 契約 解除 内容 証明
さて、賃料滞納を理由に賃貸借契約を解除するためには、その解除の意思表示を記した通知書(内容証明郵便)が賃借人に到達しなければなりません。
家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合には、原則として、まずは滞納した家賃を相当期間内に支払うよう 催告 する必要があります。 そして、その期間内に支払いがない場合には、契約を解除することができます。
家賃滞納による賃貸借契約の解除 | 家賃滞納 契約違反による賃貸借契約の解除 契約の一方当事者による契約違反があれば、その相手方は違反の是正を催告した上で契約を解除できるというのが契約法の原則です。
(2) 内容証明郵便で家賃の支払い請求書兼解除通知書が届く (3) 裁判を起こされる (4) 強制執行される 3.賃貸借契約の解除への対処方法 (1) 今の家に住み続けたい場合 (2) 引っ越しをする場合 (3) 債務整理を検討する 4.借金の解決は弁護士にご相談を 1.家賃滞納をするとどうなる? 契約解除? 賃貸アパートやマンション、戸建てなどを借りて生活している場合、あなたと大家さんとの間には「賃貸借契約」が成立しています。 賃貸借契約とは、賃貸人が不動産を貸し、賃借人が「賃料」を払うことを内容とする契約です。 賃借人が賃料を払うのは、賃貸借契約に基づくもっとも基本的な義務です。 そして、家賃を払わないことは重大な契約違反ですので、 賃貸借契約を解除されてしまう のが普通です。
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