作業 免許 種類
危険有害な業務に就く際に必要な資格および教育には、「免許」「技能講習」「特別教育」の3種類があります。 これらにはどのような違いがあるのでしょうか。 免許・技能講習・特別教育には上下関係があり、免許が最上位、次に技能講習、その下が特別教育というレベルなっています。 例えば、労働安全衛生法で定められた危険業務の一つである移動式クレーンの運転業務を見てみると、そこで求められる資格および教育は、クレーンのつり上げ荷重によって運転資格が異なっています。 つり上げ荷重が5トン以上の移動式クレーンは、「免許」がないと運転できませんが、1トン以上5トン未満の移動式クレーンは、「技能講習」の修了で運転できます。 また、1トン未満の小型の移動式クレーンは、「特別教育」で運転ができます。
技能講習名称一覧表 現行技能講習 ※1 旧名称:第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習 ※2 旧名称:第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習 (労働安全衛生法第76条の改正により2004年4月1日以降、名称が変更になっています。 ) 特例講習及び経過措置等講習 カッコ [ ]内の番号は、現行技能講習資格への引き当て番号を示します。 「特例講習及び経過措置による読替え講習」については、期限が定められている等、制限のあるものがあります。 特別教育は対象外です。 登録教習機関又は事業主にお問い合わせください。 Top
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