恒久 的 と は
2.1 冠形詞・名詞 日本語 [ 編集] 発音 [ 編集] ( 東京式) こーきゅうてき [kòókyúútékí] ( 平板型 - [0]) IPA (?): [ko̞ːkʲɨᵝːte̞kʲi] ( 京阪式 ) こーきゅーてき 形容動詞 [ 編集] 恒久 的 (こうきゅうてき) ずっと 変わら ないさま。 活用 [ 編集] 活用と結合例 朝鮮語 [ 編集] 冠形詞・名詞 [ 編集] 恒久 的 ( 항구적 ) (日本語に同じ)恒久的。 日本語 このページの最終更新日時は 2023年4月13日 (木) 02:50 です。 テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンス のもとで利用できます。 追加の条件が適用される場合があります。 詳細については 利用規約 を参照してください。
[形動]いつまでもその状態が続くさま。 「—な政策」「—に存在する太陽」 こうきゅうてきしせつ【恒久的施設】 国内の外国法人への課税を国内と外国のどちらで行うべきかの基準となる概念。 外国法人が国内に工場や事務所、代理人などの恒久的施設を有していれば、各国との租税条約や国内法に基づき、国内での課税分が増加する。 一方で、倉庫など、単に物品を保管する場所等は恒久的施設に該当しないなど、線引きが難しく、裁判等でも争われる。 PE(Permanent Establishment)。 こうきゅうほう【恒久法】 有効期間を限らないで制定された法令。 ⇔限時法。 新着ワード セウラサーリ野外博物館 WYA認証 ハンコ サイミン ダウングレードリサイクル キレート配位子
恒久的施設とは. 「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されており、次の3つの種類に区分されています。. ただし、我が国が締結した租税条約において、国内法上の恒久的施設と異なる定めがある場合には、その租税
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