民法 424 条
詐害行為取消権の要件(民法424条) 詐害行為取消権の基本は民法424条 ①詐害性 ②無資力 ③詐害意思 ⑦受益者の悪意 詐害行為取消権の特則 相当の対価を得てした財産の処分行為の特則(民法424条の2) 特定の債権者に対する担保の供与等の特則(民法424条の3) 過大な代物弁済等の特則(民法424条の4)
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第10条 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人 (未成年後見人及び成年後見人をいう。 以下同じ。) 、後見監督人 (未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。 以下同じ。) 又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さ
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【民法424条】詐害行為取消権【行政書士通信:行書塾】 行書塾【行政書士の個別指導】小野 7.91K subscribers Subscribe Subscribed 160 8.5K views 1 year ago 民法 「令和6年度」の行書塾の「個別指導」はこちら https://gyosyo.info/lp/kobetusido/ more more Save
詐害行為取消権は、民法424条から同426条に規定があります。 詐害行為取消権とは、債権者が債務者の行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利です(424条1項本文 [1] )。 簡単にいうと、Xさんから1000万円借りているAさんが、十分な資力がないにもかかわらず、唯一の資産である500万円をYさんにあげてしまったというケースの場合に、XさんはYさんを相手にAさんの行為の取消しを請求することができるという権利です。 3.要 件 詐害行為取消権行使のための要件は、以下の5つです。 ①債権は、詐害行為前の原因に基づいて生じていたこと(424条3項 [2] )。 ②債務者が無資力であること。 ③債務者が債権者を害する行為を行い、その行為が財産権を目的としていたこと。
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